新着情報
中古戸建は、これまでの所有者が建物を増築していることがあります。
増築とは、建物の面積が増える工事ですが、当然ながら建物の形状も変わります。
増築したならば、そのときの所有者が建物表題変更登記をしなければなりませんが、この登記を怠っている人は非常に多いです。
相続や売買などで代替わりしている住宅では、新しい所有者が増築した事実を知らなかったり、増築を知っていても未登記であることを知らなかったりします。
登記上の面積や登記されている建物図面の計上と現物の建物に相違があれば、増築等による未登記の可能性を考えるべきでしょう。
また、増築ではなく減築している(建物の一部を取り壊している)こともあります。
増築部分などの未登記があるときの注意点 増築部分などの未登記がある場合、買主は購入前に売主の責任と負担で建物表題変更登記をしてもらうことが最も良い選択です。
売買契約の時点で未登記であるならば、売買契約書に「売主の責任と負担で建物表題変更登記をする」と明記してもらい、また、そのときに実施期限も明確にしておくことをお勧め致します。
一般的には「引渡しまでに」とするケースが多いです。
未登記があると、最も現実的な問題は金融機関からの指摘です。
住宅ローンの融資に際して、未登記部分を登記することを条件として付けられることが大半です。
この判断は金融機関によって異なりますが、増築未登記部分の面積が大きい場合にのみ条件とすることもあれば、無条件に全て登記することを条件として付けることもあります。
昨今では、わずかだったとしてもすべて登記してくださいと言われることがほとんどですので、ローンを受けて不動産を購入する場合、この未登記部分を売主様の費用負担と責任においてに登記してもらうのを前提で検討されることをお勧めします。
このように、引き渡しまでに建物表題変更登記をしてもらえればいいのですが、増築部分が違法だった場合は、話がややこしくなります。
増築したことによって、床面積が増加し指定制限の容積率等オーバーしている違反建築の物件であった場合は、そもそも金融機関がその不動産については融資してくれないケースがありますので注意しておきましょう!
株式会社アーバンエステート(LIXIL不動産ショップ)
佐賀県鳥栖市本通町1丁目857番地10
TEL 0942-81-5155 FAX0942-81-5156
宅建士 太田省三 が 責任を持って不動産のご相談承ります。
最近の投稿
- 2020/12/12
- 2021年度の税制改定のポイント 住宅ローンなど
- 2020/10/09
- 家賃65,000円なら建売住宅の購入をお勧めします。
- 2020/10/01
- お家を売ったときにかかる税金のお話!
- 2020/09/20
- 水害のお話です。
- 2021年1月(1件)
- 2020年12月(1件)
- 2020年10月(2件)
- 2020年9月(1件)
- 2020年8月(4件)
- 2020年7月(4件)
- 2020年6月(3件)
- 2020年5月(3件)
- 2020年4月(3件)
- 2020年3月(2件)
- 2020年2月(1件)
- 2020年1月(4件)
- 2019年12月(5件)
- 2019年11月(9件)
- 2019年10月(4件)
- 2019年9月(6件)
- 2019年8月(8件)
- 2019年7月(10件)
- 2019年6月(8件)
- 2019年5月(9件)
- 2019年4月(8件)
- 2019年3月(7件)
- 2019年2月(6件)
- 2018年11月(1件)
- 2018年6月(2件)
- 2018年1月(3件)
- 2017年1月(1件)
- 2016年10月(4件)
- 2016年9月(1件)
- 2016年7月(2件)
- 2016年6月(4件)
- 2016年5月(6件)
- 2016年4月(8件)
- 2016年3月(2件)