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今回は、住生活基本法についてです。 我が国の住宅政策としては、昭和41年から8次にわたり策定された住宅建設五箇年計画が平成17年で終了しました。
そこで、量から質への新たな住宅政策への転換を図るため、住宅建設画法に代わるものとして、平成18年6月、住生活基本法が施行されました。 この法律は、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策について、基本理念、国等の責務、住生活基本計画の策定その他の基本となる事項について定める、というものです。
【基本理念】
①住生活の基盤となる良質な住宅の供給
②良好な居住環境の形成
③住居のために住宅を購入する者等の利益の擁護及び増進
④住居の安定の確保 上記の4つが設定されるとともに、国・地方公共団体や住宅関連事業者の責務等が示されています。 また、国・地方公共団体が講ずべき基本施策も定められています。 住生活基本法に基づき、住生活安定向上施策を総合的かつ計画的に推進するため、住生活基本計画(全国計画)が策定されております。
この計画は、おおむね5年毎に見直すこととされており、これに基づき、平成28年から平成37年までを計画期間とした新計画が平成28年に定められました。 具体的には、3つの視点から8つの目標が設定され、成果指標として数値目標も定められています。
目標1、結婚出産を希望する若年世帯・子育て世帯が安心して暮らせる住生活の実現
目標2、高齢者が自立して暮らす事のできる住生活の実現
目標3、住宅の確保に特に配慮を要する者の住居の安定の確保
目標4、住宅すごろくを超える新たな住宅循環システムの構築
目標5、建替えリフォームによる安全で質の高い住宅への更新
目標6、急増する空き家の活用・除却の推進
目標7、強い経済に住宅関連産業の成長
目標8、住宅地の魅力の維持・向上 例えば、子育て世帯における誘導居住面積水準達成率は50%に、高齢者人口に対する高齢者向け住宅の割合は4%にするように定められています。
また、住宅ストックの視点からは、マンションの建替え等の件数を昭和50年からの累計で約500件とする成果指標が設定されています。 空き家に関する目標も設定されており、賃貸・売却用等以外の「その他空き家」数を400万戸程度に抑制する目標になっています。 さらに、住生活産業を活性化するため、既存住宅流通の市場規模を12兆円にすると設定されておいります。 なお、全国計画の下で、各都道府県が地域の実情に即した「都道府県計画」を定めることになりました。 新築ももちろん悪いとは思いませんが、既存住宅の流通がもっと活性化していけば良いなとつくづく感じます。
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