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現在の法律では、「イチかゼロか」ということで、相続があった場合、預貯金・株券・不動産も含め全てを放棄するか、全部を相続するか、という二者択一しかありません。
そのため、仕方なく山奥の土地や、見たこともない原野を相続せざると得ない、といった状況が生じています。 ところが、こういった土地は相続の名義変更もされず、所有者不明土地として放置されるケースが増えてしまっているのです。
そこで、「相続登記を義務化」することに併せて、「不動産の放棄」ができるように法整備が検討されることになりました。
ただ、こちらについても問題は山積です。 放棄された不動産については、やはり管理や維持の問題が残ります。 所有者不明土地の総面積は九州全土と同じ面積にも及ぶと言われている現在、それがまるまる放棄されてしまった場合、固定資産税の減収は大きな数字となるはずです。 固定資産税の減収に加え、維持管理費も国が負担する、ということになると、財政上の問題が大きな課題となりそうです。 そのため、不動産放棄制度の導入にあったっては、放棄のために費用を徴収することや、放棄できる不動産に制限を設けること、なども検討されているようです。
今回の法改正は、2020年を目標としているとのことですので、今後大きな変化が予想されます。 不動産購入を検討されている方、すでに不動産をお持ちの方、または将来相続が予想される方などは、法律改正の情報にもご注目なさってみてください。
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