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裁判所が行う不動産の競売手続によって、お金に換えることになった不動産の事をおいい、建物と土地がセットで競売となる場合もあれば、土地だけ建物だけという場合もあります。
競売で落札すると代金を納付すれば所有権を得る事が出来ます。 ですが、あくまでも所有権のみで、通常の不動産取引とは違い、引き渡しという事がないので、建物に居住者がいたとしても裁判所は立退きの法的な手続きをしてくれるわけでもなくご自身で立退き要求を行っていたく事になってしまいます。
簡単にメリット・デメリットを挙げさせてもらうと…
【メリット】
①競売市場修正によって、評価額が低くなる 通常の不動産売買の約3割ほど安いと言われております。 その理由は、デメリットも考慮して競売市場修正によって安く設定されています。
②特殊な物件も見つけやすい 通常の不動産取引では特殊な物件は需要がないとあまり市場に出回らない事もありますが、競売物件の場合は、一律に情報が提供されるので特殊な物件をお探しの方には良いと思います。
【デメリット】
①引渡し義務がない 先程もお伝えしました通り引渡し義務がないので、居住者がいた場合でも裁判所は関与しないので、ご自身で立退き請求をしなければなりません。もちろん鍵の引渡しもないので、最悪住めない場合もある事を想定の上、落札しなければなりません。 仮に前所有者の残置物があった場合もご自身で処分しなければなりません。
②瑕疵担保責任がない 引き渡し後に建物に重大な欠陥があった場合や、電気・水道・ガスなどにも不具合があってもご自身で修繕しなければなりません。
③ほぼ、住宅ローンが使えない 通常の不動産取引とは違い取引のタイミングに合わない為住宅ローンはほぼ使う事が出来ず、現金で購入する場合が多いようです。 なかなか手を出すには勇気がいる競売物件ですが、メリット・デメリットでも知っておくと知識としては良いかと思います。
あなたの街不動産屋さん。 あなたの住まい探しを全力で応援します。
LIXIL不動産ショップ 株式会社アーバンエステート
佐賀県鳥栖市本通町1丁目857番地10 TEL 0942-81-5155
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