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販売図面の備考に「再建築不可」などが記載されているのをご覧いただいた事があるかもしれませんが、これは広告に関する規制で、明示することが義務付けられております。
内容としましては、 事業者は、一般消費者が通常予期することができない物件の地勢、形質、立地、環境等に関する事項または取引の相手方に著しく不利な取引条件であっても、規則で定める事項については、それぞれの定めるところにより、見やすい場所に、見やすい大きさ、見やすい色彩の文字により、分かりやすい表現で明りょうに表示しなければなりません。
例えば…
①市街化調整区域に所在する土地 市街化調整区域に所在する土地については「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません。」と明示すること。
②接道義務を果たしていない土地 建築基準法42条に規定する道路に2メートル以上接していない土地については、「再建築不可」又は「建築不可」と明示すること。
③路地状部分のみで道路に接する土地 路地状部分のみで道路に接する土地であって、その路地状部分の面積が当該土地面積のおおむね30%以上を占めるときは、路地部分を含む旨及び路地状部分の割合又は面積を明示すること。
④セットバック義務が課せられる土地 建築基準法42条2項の規定により道路とみなされる部分(セットバックを要する部分)を含む土地については、その旨を表示し、セットバックを要する部分の面積がおおむね10%以上である場合は、併せてその面積を明示すること。
などと、明示義務があるので、しっかりと確認するようにしてください。
その他でも、古家・廃屋が存在する土地、高圧電線路下にある土地、傾斜地を含む土地、著しい不整形地、などと明示しなければならない項目はたくさんありますので、もしもそういった図面をご覧になられた際には、詳細を確認する事をお勧めします。
不動産業界では、不動産の取引に関する表示に関する事項を定めることにより、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の構成な競争を確保する事を目的としています。
細かい内容は覚える必要はありませんが、通常はあまり見ない内容が記載されている時は、不動産会社に詳細の資料を求めるなど、契約前に把握出来るようにしておきましょう。
宅建士 太田省三が 責任を持ってご相談承ります。
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